
「民間外交官」とも呼ばれる通訳案内士(通訳ガイド)は、日本の観光地を訪れて文化・歴史分野から見た日本紹介をするだけではなく工場見学・企業視察などに付き添って産業・技術分野から見た日本紹介もするガイドのことです。
このように、通訳案内業は語学力はもとより日本の文化・歴史・地理さらには産業・政治・経済などの幅広い知識と臨機応変な判断力が求められるサービス業です。
通訳ガイドの業務を行うためには、国土交通大臣の実施する国家試験に合格し都道府県に登録し(知事から免許の交付を受け)なければなりません。

業務
- 第二条
- 通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。)を行うことを業とする。
資格
- 第三条
- 通訳案内士試験に合格した者は、通訳案内士となる資格を有する。
登録
- 第十八条
- 通訳案内士となる資格を有する者が通訳案内士となるには、通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
通訳案内士でない者の業務の制限
- 第三十六条
- 通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。
罰則
- 第四十条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 偽りその他不正の手段により通訳案内士の登録を受けた者
- 第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
- 第三十六条の規定に違反したもの
